海外から動物を迎えるには 輸入の届出・衛生証明書・検疫と、個人と事業者の違い
2026年11月8日公開 / ミーアキャットカフェ googoo(吉祥寺)・運営 EST FORT株式会社
第一種動物取扱業 展示 23東京都展第103430号 / 販売 24東京都販第103430号 / 保管 26東京都保第103430号 / 登録機関: 東京都
国内では出会いにくい動物を、海外から迎えたい。そう考えた時に、まず知っておきたいのは「動物ごとに、要る手続きが違う」ということです。 この記事では、哺乳類を例に、厚生労働省・農林水産省・環境省の頁に書かれている手続きをまとめました。
※ 制度は変わることがあります。実際の手続きは、それぞれの省の頁と、窓口でのご案内に沿って進めてください。この記事は、2026年11月時点の各省の頁の字をもとにしています。
1 輸入の届出と、衛生証明書(厚生労働省)
感染症法にもとづき、生きた陸生の哺乳類や鳥類を輸入する時は、検疫所への届出が要ります。 厚生労働省の頁では、対象は「販売や展示のために輸入するものだけでなく、個人のペットなどすべて」とされています(家畜・犬・猫・あらいぐま・きつね・スカンクは、この届出の対象から除かれています)。
- 衛生証明書 …輸出国の政府機関が出す、英語で書かれた衛生証明書を添えます
- 届け先と時期 …動物が着いた空港・港を受け持つ検疫所へ、到着後に届け出ます
- 届出受理証 …受理証が交付されないと、税関で通関できません
衛生証明書では、狂犬病について、どこで・どれだけの期間 飼われていたかなどを証明します。輸出国によって、求められる中身が変わります。
出どころ:厚生労働省「動物の輸入届出制度」(衛生証明書は英語・到着後遅滞なく・届出受理証は 頁の下の「別添3 具体的な手続き」) / 同「Q&A」(問12・問25)
2 輸入が禁止されている動物
感染症法で、輸入そのものが禁止されている動物があります。厚生労働省の頁では、イタチアナグマ・コウモリ・タヌキ・ハクビシン・プレーリードッグ・ヤワゲネズミ・サルが挙げられています。 ほかにも、種類や由来、輸出国の規制によって、輸入できない場合があります。
3 動物検疫(農林水産省)
農林水産省の動物検疫所は、家畜伝染病予防法や狂犬病予防法などにもとづいて、牛・豚・馬などの家畜、うさぎ、犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンク、サルなどの輸入検査を行っています。 迎えたい動物がこの検査の対象になるかどうかで、手続きが変わります。
出どころ:農林水産省 動物検疫所「動物の輸出入」
4 外来生物と、種類名証明書(環境省)
外来生物法の特定外来生物は、輸入・飼うこと・販売が原則として禁止されています。 また、特定外来生物などと見た目で見分けにくい生物は、外国の政府機関などが出す、種類の書かれた証明書(種類名証明書)を添えないと輸入できないとされています。 たとえば、マングース科の動物はこの証明書が要る側に入っています。
環境省の頁では、書類がそろっていても、成田国際・中部国際・関西国際・福岡・鹿児島の5つの空港以外では通関できないとされています。
出どころ:環境省「特定外来生物等一覧」 / 環境省「外来生物法 Q&A」
5 ワシントン条約の対象かどうか
ワシントン条約の対象になっている動物は、輸出国の許可書など、別の書類が要ります。 何を調べる制度なのかは、別の記事でまとめます。
6 個人で迎える時と、事業者として迎える時の違い
販売を目的に動物を輸入する時は、第一種動物取扱業(販売)の登録が要ります。環境省の頁では、「販売目的の繁殖または輸入を行う者」がその例に挙げられています。
また、動物を販売する事業者は、お客様に事業所で動物を直接お見せし(現物確認)、文書を使って対面で説明する(対面説明)ことが求められます。 環境省の頁では、インターネット上だけで売買の契約を成立させることは禁止されているとされています。
- 個人のお客様 …登録のある事業者から迎える時は、事業所での現物確認と対面説明を受けます
- 事業者様 …動物カフェ・ペットショップなどで仕入れる時は、仕入れた動物を販売や展示に使うかどうかで、要る登録の種類が変わります
動物の種類によっては、飼うために許可や届出が要る場合もあります。
出どころ:環境省「動物取扱業の適正化」
まとめ ── 手続きは、動物ごとに違います
- 陸生の哺乳類は、個人のペットでも輸入の届出と衛生証明書が要るとされています
- 輸入が禁止されている動物や、検疫・種類名証明書が要る動物があります
- 販売を目的に輸入する時は、動物取扱業の登録と、現物確認・対面説明が要ります
どの手続きが要るかは、迎えたい動物の種類・原産国・由来によって変わります。
よくあるご質問
- Q. 個人のペットでも、輸入の届出は要りますか。
- A. 厚生労働省の頁では、陸生の哺乳類の輸入の届出は「販売や展示のために輸入するものだけでなく、個人のペットなどすべてが対象」とされています。
- Q. 輸入できない動物も ありますか。
- A. あります。感染症法で輸入が禁止されている動物(ハクビシン・タヌキ・プレーリードッグ・サルなど)があり、ほかにも種類や由来によって輸入できない場合があります。
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